医療費控除制度とは、自分自身または自分と生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費(毎年1月1日~12月31日支払分)を支払った場合には、翌年3月15日までに確定申告をすると一定の金額の所得控除(医療費控除)が適用され、税金が還付(軽減)される制度です。
税金を返してもらう還付申告についての権利行使の期限は法定申告期限から原則として5年間とされています。そこで、過去5年間分の医療費控除であっても、所定の手続きをすれば還付されます。尚、その年分の確定申告をしてしまっている場合も、その申告のやり直し手続き(更正の請求)が一定の条件のもと、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
当院での領収証はほとんどの場合が医療費控除の対象となりますが、「領収証は再発行できません」ので大切に保管ください。
尚、本件に関して、より詳しい内容をお知りになりたい方は、お近くの税務署へお問い合わせ下さい。
※注1:総所得金額が200万円以下の場合は、その5%の額となります。
※注2:生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、出産育児一時金などを指します。
※注3:総所得により税率(所得税・住民税)は、異なります。税率の詳細は国税庁のホームページをご参照下さい。
※その他所得に関する所得税の税率の詳細については、国税庁のホームページをご確認に下さい。